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2022.02.04
コノハちゃんが分かりやすく解説!薬機法・景表法ニュース2022年2月号

| 最近の薬機法・景表法ニュース、ご存知ですか?


みなさんこんにちは! いつもコノハ記事を読んでいただきありがとうございます。
最近の薬機法・景表法ニュースはご存知ですか?
【薬機法・景表法関連の最新ニュース!2022年1月号】
お世話になっております。
アートワークスコンサルティングの鈴木です。

【薬機法・景表法違反の最新ニュース2022年1月号】をお伝えいたします。

▼株式会社GSDに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(2021年12月22日)

2021年12月22日、消費者庁は株式会社GSDに対し、同社が供給する「GSD-209N」と称する型式の「ION MEDIC O-RELA」と称する商品に係る表示について、景品表示法の規定に基づき、課徴金命令を発出いたしました。

株式会社GSDは「空気中に浮遊するウィルス・菌・ダニの死骸やフンなどのアレル物質を分解し不活性化!」「-実証- マエダ山形方式マイナスイオンがインフルエンザウィルス 99.9% 除去する事が証明されました。(空中浮遊菌)」「浮遊カビ菌を分解・除去 付着したカビ菌の成長抑制」並びに「付着臭の分解・除去」等表示。

上記の表示によって、あたかも、本商品を使用すれば、本商品によって発生するマイナスイオンの作用により、20畳から30畳の空間において、空気中に浮遊するウイルス、菌、ダニの死骸やフンなどのアレルギー物質を分解し不活性化する効果、浮遊するインフルエンザウイルスを99.9%除去する効果、浮遊するカビ菌の分解、除去及び付着したカビ菌の成長の抑制をする効果、並びに衣類等の付着臭を分解、除去する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

消費者庁は、株式会社GSDに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

本件は、広告を配信または送付する際、エビデンスより誇大に表現してしまった広告事故の事例です。

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