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2022.03.01
体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告等 適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について(抜粋)

食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の適正化については、健康増進法(平成14年法律第103号、以下「法」という。)第32条の2の規定、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)について」(平成15年8月29日付薬食発第0829007 号厚生労働省医薬食品局長通知)及び「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」(平成15年8月29日付食安基発第0829001 号及び食安監発第0829005 号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長及び監視安全課長通知)に基づき、施行事務に御尽力いただいてきたところである。
今般、難消化性炭水化物を主な原材料とし、食事により摂取した脂肪、炭水化物等の体内吸収を阻害し、体外に排出できる旨を謳う食品について、広告で標榜される作用機序の有無を検証するとともに、当該食品を摂取することによる健康影響について、独立行政法人国立健康・栄養研究所に解析調査を依頼したところ、係る効果についての作用機序は確認できないという結果が得られた。
ついては、これらの食品に関しての広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)を別添のとおり定めたので、同指針に従った監視指導の実施について、よろしく御協力をお願いする。
なお、これらの食品に係る違法表示は、その容器包装等に限らず、薬局・薬店、ドラッグストア等の小売店店頭においてなされている実態が多分にあるこ
とから、これらに対する重点的な監視指導の実施についても併せてお願いする。

(別添)
体外排出によるダイエットを謳う食品に関する広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)

1 制定の背景及び目的
近年、消費者の健康志向や痩身(ダイエット)願望といったニーズの高まりに伴い、痩身効果を標榜する食品が幅広く流通し、大々的に広告がなされている。一方、これらの食品の中には、標榜する効果や作用機序が必ずしも科学的に実証されていないにも拘わらず、著しく人を誤認させる誇大な広告その他の表示(以下「広告等」という。)がなされているものも見受けられ、中には原材料の物理化学的効果のみを根拠として効果を標榜し、生体影響に関する検証の乏しいものもあると想定される。
こうした現状を踏まえ、今般、難消化性炭水化物を主な原材料とし、食事により摂取した脂質、炭水化物等の体内吸収を阻害し、体外に排出できる旨を謳う食品について、広告で標榜される作用機序の有無を検証するとともに、当該食品を摂取することによる必須栄養素の吸収阻害等の健康影響について、実験動物を用いた試験・調査を実施したところ、係る効果についての作用機序は確認できないという結果が得られた。
ついては、当該広告その他の表示は、健康増進法(平成14年法律第103号、以下「法」という。)第32条の2の規定に違反する虚偽誇大広告等と認められることから、当該広告等を行う事業者に対して必要な改善措置を講じるべく、これらの食品に関しての広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針を定めるものである。

2 法第32条の2の規定により禁止される広告等
難消化性炭水化物を主な原材料として痩身効果を標榜する食品に関して、以下に示す表示をする広告等は、法第32条の2の規定に違反するものとして、当該表示の削除等を求めることとする。
(1) 食事により摂取した脂質、炭水化物等の体内吸収を阻害し、体外に排出できる旨の表示
(例)
・ 「食べた脂肪分を乳化、同時にミセル化して腸吸収を80%ブロック」
・ 「摂取しすぎた脂質と糖質を包み込み、便と共に体外に排泄します」
・ 「消化酵素の分泌・機能を抑制し、摂取した脂質の吸収を抑制」
(2) ビーカー実験等による原材料の物理化学的効果を示すことにより、間接
的に経口摂取による効果を暗示する表示
(例)
・ 「マヨネーズを水に溶かして実験!脂質の90%、カロリーの70%を包み込みます」
・ 「ダイエットで気になる乳製品に添加した結果、乳化した油分を固めて包みます」
3 監視指導に際しての留意事項
実際の監視指導に際しては、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監
視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」(平成15年8月29日付食安基発第0829001 号及び食安監発第0829005 号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長及び監視安全課長通知)第4の2に示す「広告等する健康保持増進効果等の強調ぶりと、証拠となる事実が適切に対応していない場合」の考え方に加え、以下の点に留意されたい。
(1) 今般得られた検証結果は、あくまで食事により摂取した脂質、炭水化物等の体内吸収を阻害し、体外に排出できる旨の作用機序に関するものであり、必ずしも当該食品の痩身効果等を検証したものではないこと。
(2) 一般的に、動物実験により効果等が示されても、必ずしも即座にヒトへの効果等として結論付けることはできないが、今般の検証結果は作用機序が確認できないことを示すものとして十分にヒトに外挿し得るものであること。
(3) なお、2(1)に示す表示をしない限りにおいて、2(2)に示す原材料の物理化学的効果を表示する場合にあっては、経口摂取によるヒトの体内での動態を示すものではない旨の表示を行わせることにより、「間接的に経口摂取による効果を暗示する表示」とならないと解釈して差し支えないが、かかる標記については消費者がその旨を明確に認知できるように表示するよう指導すること。

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