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2022.05.23
この広告表現、OK?NG?どちらもあり得るキーワード3選【薬機法】

広告配信の際、「この表現、審査大丈夫かなあ・・・」「法律に触れてないかなあ・・・」と悩んだことはありませんか?

薬機法や景品表示法にはNGワードやOKワードのみならず、場合によってはOK、場合によってはNGなものもあります。

そのように判断が難しいキーワードを今回は3つご紹介します!今回は化粧品におけるキーワードです。

「エイジングケア」を使った表現


そもそもエイジングケアとは何でしょう?

エイジングケアは加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことです!

「エイジングケア」というキーワードは使ってOKな場合とNGな場合があります。

認められる事例:年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のことを「エイジングケア」を用いて表現したもの

 具体例:「年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア」

 具体例:「美しく齢を重ねるために大切なこと、それはうるおいに満ちた肌のエイジングケア」

参考:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等

認められない事例:若返り、老化防止、シワ・たるみの防止等の化粧品等の効能効果の範囲を逸脱した「エイジングケア」を用いた表現

 具体例:「エイジングケアで若さは再び戻る!」

 具体例:「エイジングケアで目もとのしみ、しわ、たるみに対処」

化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れを指すのであれば使ってもいいのですね!
化粧品の効能効果に関してはリンクのp.15をチェック!
  

「細胞」を使った表現


細胞(またはセル)というキーワードを使う際は、化粧品等の定義や効能効果の範囲を逸脱していないか十分注意が必要です。

OKな例:トマト葉細胞培養エキス・コンフリー根細胞エキス

配合成分の名称や由来の説明として「細胞」等を表現する場合は、客観的、科学的に認められている事実の範囲であればOKです。

NGな例:○○細胞に着目した化粧品・細胞由来の力

化粧品等の定義や効能効果の範囲を超えてしまっているためNGになります。


なるほど!配合成分の名称や由来の説明ならOKなのですね!

「くすみ」を使った表現


基本的に、メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するかのような誤認を与えるためNGですが、例外もあります!難しいですね…

① 汚れの蓄積によるもの
② 乾燥によるもの
③ 古い角質層によるもの

このようにくすんで見える要因を明確にし、化粧品の効能効果の範囲を逸脱しない「くすみ」表現は実はOKなのです!

OKな例:「くすみのもとになる古い角質層による汚れを洗い流す」

     「気になるくすみをメークでカバー」

上記のような表現は、くすみの要因を明確にする、またはメーキャップ効果に関する表現のためOKです。

NGな例:「クスミが目立たなくなり美白効果を実感」

化粧品等の定義や効能効果の範囲を超えてしまっているためNG表現となります。


くすみの要因が明確に表記されていて、化粧品の定義や効能効果の範囲を越えなければOKなのですね!

 

いかがでしたか?

広告表現の中には、文脈や使い方によって一概にOK/NGと言えないものがあります。

そんなキーワードも広告表現チェックツール「コノハ」を使えば安心です。

OKな場合やNGな場合も記載されているのでしっかり抜け漏れなくチェックできます!

無料アカウントも発行できるのでお気軽にお問い合わせください!

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