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2023.05.16
景品表示法の禁止事項って?


|コノハの日ダイジェスト -景品表示法の禁止事項って?-


平素より広告チェックツール「コノハ」をご愛願下さり誠にありがとうございます。
広告表現チェックツール『コノハ』をご導入いただいた企業様に毎週水曜日、「コノハの日」のメルマガを配信しております。
その中の一部をご紹介!
今回は景品表示法の禁止事項についてご紹介します!

|コノハの日とは?


広告表現チェックツール『コノハ』をご導入いただいた企業様に毎週水曜日、「コノハの日」メルマガを配信しております。
・最新の薬機法や景品表示法に関するアップデート
・措置命令や課徴金命令に関するニュース
・薬機法や景表法のOK/NGワードの紹介
・『コノハ』の機能、キーワードのアップデートのお知らせ
など、薬機法や景品表示法周りの様々なトピックをご紹介しております。

|景品表示法の禁止事項


景品表示法には様々な禁止事項があります!

激安表現

「激安」「超特価」「投げ売り」「破格」などの激安表現は禁止されています。

表示する際は、明確な根拠を合わせて表示する必要があります。

おとり広告

お客さんを集めるために作る嘘の広告のことをおとり広告といいます。
例:・不動産会社の場合、実際は取り扱いのない物件を掲載
・期間限定や数量限定なのにその旨をわざと書かない

二重価格

「二重価格」とは、実際に販売している価格よりも高い価格を「通常価格」などとして表示することにより、安さを強調する表示方法のことを指します。
「通常価格4,500円の品を1,800円」などが例です。
比較対象価格が根拠のないもの・不合理だと景品表示法上問題となります。

不当表示

これはとても品質(規格や内容)のよい商品・サービスだと思わせておきながら、実際にはそうではない表示を指します。
実際とは異なる事柄を表示することはNGです。

有利誤認

とってもお得だ!と消費者に認知させておいて、実際にはそうではない記載・提示のことを指します。
例:実際は変わりないのに、「大容量で他社のどの商品よりもお得!」と表記
過去にA4/A5級以外の牛肉が入っているにもかかわらず、A4/A5のみ含まれているかのような表示をして景表法違反になった事例があります。


景表法違反のリスクは、打消し表示や簡易な実験データの提示など、小手先のテクニックでは解消できません。

しっかりと誇大な表現を使っていないかなど広告を見直す必要があります。

いかがでしたか?

景品表示法で措置命令や課徴金納付命令を受けた企業を下記リンクから確認することができます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2022/

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