化粧品特有の注意事項 -効能の範囲-
日々、広告監修を行う中で
「この表現はどうなんだろう・・・?」
「広告チェックしたけど不安だな・・・」
このようなお悩みが出てくることはありませんか?
今回は、そんな広告監修のワンポイントアドバイスをお伝えします!
効能の範囲
化粧品の効能の範囲について、下記のように定義づけられています。
承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は、
昭和36年2月8日薬発第44号都道府県知事あて薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」に定める範囲をこえないものとする。
化粧品では、広告で記載できる効能効果56項目というものが存在しています。

これらに注意して広告を作成する必要があります。
他にも効能効果を示す際に、注意すべき点はありますが次回お伝えしますね🌱
今回はぜひ、56項目を覚えておきましょう!
とはいえ、広告表現チェックの重要性は分かっていても・・・
「チェックの工数がかかってしまう・・・」
「知識がなくて難しい・・・本当にチェックできているのだろうか?」
といった不安もあるのではないでしょうか?
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安心安全な広告配信のために、広告表現チェックは欠かせません。
広告表現チェックツール『KONOHA』は、安心安全な広告運用をお手伝いできるツールです。
「誰でも簡単に」広告チェックを行うことが可能となり、目視だと1時間以上かかってしまう監修を30分以下に短縮することができます。
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